医療系廃棄物
- 医療行為に伴い発生する廃棄物は、廃棄物処理法上 感染性廃棄物といい特別管理産業廃棄物の中で分類されます。
- 医療系廃棄物については、感染症の汚染源となる可能性があるため、適切に処分する必要があり、収集運搬や処分を行う上で特別な許可等が必要になります。
- 株式会社トキオでは、医療系廃棄物の処理を適切に行うため、専用の車両や容器、処理設備等をご用意し収集運搬と処分の対応を可能としております。
- 病院、診療所等各種医療機関にご利用いただいております。
弊社が選ばれる理由
収集運搬・処分が可能で、中間処理(焼却)まで株式会社トキオで完了するため、廃棄物の一元管理が可能で、弊社とのご契約のみで処理が全て完了いたします。
医療系廃棄物の回収から処分まで
運搬
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中間処理(焼却)
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最終処分場での処理